開業はとても簡単!自営業の始め方と続け方
人を雇わない自営業は開業届だけで始められる
個人事業主として1人で事業を始める場合は、税務署に開業届を提出するだけで十分です。提出書類に不備がなければ問題なく、個人事業主として適格であるかといった審査は一切ありません。法人として開業する場合は、法務局で登記を申請しなければならないものの、個人事業主には登記手続きが不要なのです。開業届は、税務署で配布しているほか、税務署のホームページからダウンロードできます。開業届の書面には、屋号や事業内容に加え、事業主の氏名や事業所の住所を記載することが必要ですが、本人確認の書類は提出する必要がありません。
屋号の名称も自由に決められます。ただし、個人事業主は法人ではないので、会社と誤認されるような名前を付けてはいけません。開業届を出さないと、確定申告で控除を受けられないため、開業届だけはきちんと提出しましょう。開業届の提出時期は、開業日から1ヶ月以内と定められています。
開業した後は複数の分野で事業展開できる
開業届には、事業内容を記しますが、この内容は確定的でなく、後日新分野に参入した場合など、事業を追加申請することが可能です。その事業分野は当初の事業と全く異なるジャンルでも問題ありません。ただし、以前届け出た事業をたたむ場合は、廃業届けを出すことが必要です。廃業届けの書面も、税務署に赴けば無料でもらえ、税務署のホームページからもダウンロードできます。どの分野でも、新規の顧客獲得のためには、自営業を開始した後、名刺の作成とホームページ開設が重要だと言えるでしょう。名刺やホームページは専用の製作ソフトや無料作成サイトがあるので、業者に発注しなくても、自力で作れます。
フランチャイズとは、コンビニがその例で、企業が既にあるノウハウの使用権利を契約者に与え、その対価をもらう事業形態の事です。契約者は成功しているノウハウを活用する事が出来る事がメリットです。